不動産コンサルタント×税理士
今日は少し重い話題を一つ。
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相続・贈与でトクする100の節税アイデア―資産2億円程度なら相続税はゼロにできる! (ダイヤモンド・ベーシックシリーズ) 著者:高橋 敏則 |
去年に遺言公正証書を作成された顧客のお抱え税理士が公正証書があるのに顧客に不利な遺産分割協議書をこしらえたり、勧める事案が出てきました。
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当社の行政書士は自分のところの遺産分割で税務署に行ったときに言われたことは、『税理士のもってくる相続の税務申告は本人が作成されたのより雑だ。』ということです。ということは、あまり相続の申告書に慣れていないのか自分の腹が痛まないので手抜きをしているのかということです。税法は結構変更があったり細かいのです。
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相続で税金が発生する方は5%の人間だけです。配偶者だけに相続財産を渡せれるようにした場合に1億6000万円まで課税額が免除されます。土地・建物の評価が上がった地域の方や、預貯金・株券の金額が多い方は、医者ではないのですが3人の専門家に聞かれたほうが無難です。
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路線価による土地評価の実務 平成19年8月改訂 (2007) 著者:名和 道紀,長井 庸子 |
あっ、それと不動産の路線価だけでなく地型や道路付けとか瑕疵によって鑑定評価が変わるので税理士の専門外の知識も必要なのです。それではまた・・・・・。
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